

厚生労働大臣の指定を受けた専門実践教育訓練を受講・修了した場合の費用の一部を雇用保険により支援
一定の受給要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講・修了した場合、その費用の一部を教育訓練給付金として雇用保険により支援するもの。
また、教育訓練給付金受給者のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講するなど、一定の要件を満たした方が失業状態にあるときは、訓練受講を更に支援するため、教育訓練支援給付金を合わせて支給する。
支給対象者受給要件は、リーフレットを参照。
募集詳細
| 名称 | 【全国】専門実践教育訓練の給付金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 問い合わせ先 | 最寄りのハローワーク |
| 公式募集ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html |
| 募集期間 | 随時 |
| 上限金額・助成額 |
【教育訓練給付金】 *支給額(受講中):教育訓練経費の1/2。上限額120万円 *支給額(修了後):教育訓練経費の7/10(上限額168万円)から、受講中の支給額を差し引いた額を支給。 【教育訓練支援給付金】 *日額:離職直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額相当額の8割 *受給できる期間:教育訓練終了まで |
| 補助率 | 7/10 |
| 事業規模 | 個人 |
| 対象事業 | 個人給付 |
| 使い道 | その他 |
| 資料 |








