

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛措置により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する福岡県中小企業者等一時支援金を給付するものです。この支援金は、国の一時支援金の対象とならない事業者に対して、1回限り給付するものです。
募集詳細
| 名称 | 【福岡県】中小企業者等一時支援金 |
|---|---|
| 対象地域 | 福岡県 |
| 実施機関 | 福岡県中小企業者等一時支援金 コールセンター |
| 問い合わせ先 | 0120-123-071 |
| 公式募集ページ | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-business.html |
| 募集期間 | 2021年03月15日 (月) ~ 2021年05月31日 (月) |
| 上限金額・助成額 | 法人は上限15万円、個人事業者は上限10万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 事業規模 | ・中堅企業、中小企業その他の法人等、フリーランスを含む個人事業者 ※資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。 ※資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 ※確定申告書記載の、法人にあっては納税地、個人にあっては住所が福岡県内(政令市を除く)であること。 ※一時支援金(国)又は一時支援金(県)の給付通知を受け取っていないこと。 ※国、法人税法別表第1に規定する公共法人、風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。 ※福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 ※地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店でないこと。 ※上記に掲げる者のほか、福岡県中小企業者等一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと福岡県が判断するものは対象外。 |
| 対象事業 | 観光業、その他、飲食店 |
| 使い道 | 連携(地域活性化)、経営改善等、その他 |
| 資料 |








