

子どもの弱視は早期発見で予防を!
小児弱視等の治療用眼鏡作成費用の助成について。
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡を作成し、ご加入の健康保険組合等(以下「保険者」という。)から療養費(治療用眼鏡作成費用の7割または8割分)の支給を受けた場合の自己負担分(3割または2割分)は、市が実施する子ども医療費助成の対象となります。
なお、上記療養費の支給対象は9歳未満の小児となっています。詳しくはご加入の保険者にご確認ください。
募集詳細
| 名称 | 【君津市】小児弱視と子ども医療費助成制度 |
|---|---|
| 対象地域 | 君津市 |
| 実施機関 | 千葉県 君津市子育て支援課 |
| 問い合わせ先 | 0439-56-1128 |
| 公式募集ページ | https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/35332.html |
| 募集期間 | 医療費等を支払った翌月から起算して2年以内 |
| 上限金額・助成額 |
基準支援額の残り3割(または2割) ※支給基準額は、児童福祉法の規程に基づく補装具の種目「弱視用眼鏡(36,700円×1.048)」を上限とすると定められています。 |
| 事業規模 | 個人 |
| 対象事業 | その他 |
| 使い道 | その他 |
| 定員・費用 | 治療用眼鏡の更新(再給付)の場合は次の支給要件がありますのでご注意ください。 ・5歳未満のお子さんは前回の更新から1年以上経過していること。 ・5歳以上のお子さんは前回の更新から2年以上経過していること。 |








