

雇用調整助成金は経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
▼受給には次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
○休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
○教育訓練の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
詳細は公式ページおよびガイドブックをご確認ください。
募集詳細
名称 | 【全国】雇用調整助成金 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
実施機関 | 厚生労働省 |
問い合わせ先 | https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ |
公式募集ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html |
募集期間 | |
上限金額・助成額 |
1人1日あたり 上限 0.8355万円 ▽実施された施策により支給期間に区分あり ○休業・教育訓練の場合 その初日から1年の間に最大100日分 初日から3年間の間に最大150日分 ○出向の場合 最長1年間(出向期間中にかぎり受給できる) ▽教育訓練を実施した場合加算あり 1人1日あたり 0.12万円 加算 |
補助率 | ※企業規模により区分あり ▽中小企業 2/3 ▽中小企業以外 1/2 |
事業規模 | 小規模事業者、中小企業、全事業者 |
対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
使い道 | 雇用・人材育成、経営改善等 |
資料 |