

本助成金は、重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。本補助金には「設置助成金」「利息支払助成金」の2つが含まれます。
【設置助成金】
支給対象となる事業施設等は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであって、支給対象事業主自らが所有する次のものをいいます。
(1)作業施設・・・労働者が作業を行う施設
(2)管理施設・・・事業を管理するための施設((1)と併せて設置するものに限る)
(3)福祉施設・・・((1)と併せて設置するものに限る)
イ 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)
ロ 保健施設(保健室、休憩室、洗⾯所)
ハ 給⾷施設(⾷堂)
ニ 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を⾏うための施設
(4)設備・・・作業施設、管理施設、福祉施設の⽬的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、⾃動⾞税の課税対象となる⾃動⾞または軽⾃動⾞税の対象となる軽⾃動⾞等に限る)
【利息支払助成金】
上記(2)の支給対象となる事業施設等の設置・整備に要する費用に充てるため、銀行法による銀行または信用金庫法による信用金庫から資金を借り入れる場合における当該借入金の毎年の利息の支払いに要する費用について、受給資格の認定後に借り入れを行うものに限り助成金が支給されます。 利息⽀払助成⾦の⽀給期間は資⾦の借⼊れを⾏った⽇の属する⽉の翌⽉から起算して5年間が⽀給対象期間です(借⼊れに係る利息の期間に限ります)。
詳細は公式ページ、パンフレットをご確認ください。
募集詳細
| 名称 | 【全国】重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
| 問い合わせ先 | https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html |
| 公式募集ページ | https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/juta_joseikin/sub04_juta.html |
| 募集期間 | |
| 上限金額・助成額 |
「設置助成金」 ※作業施設、管理施設、福祉施設、設備ごとに支給対象費用を算定 ※条件により助成率、支給限度額の特例あり 支給対象費用の額に助成率2/3を乗じて得た額または、下記に示す支給限度額のいずれか低い額 【支給限度額】 5000万円(特例に該当する場合1億円) ※ただし、この助成⾦、従前の施設改善助成⾦、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成⾦、平成 23 年3⽉ 31 ⽇以前の第2種重度障害者施設設置等助成⾦の総⽀給額と合算して1億円が限度 「利息支払助成金」 事業施設等の設置・設備に要する費⽤に充てるための当該借⼊⾦の各借⼊期間の借⼊残⾼に貸付年利率を乗じ、これに借⼊期間(各借⼊期間の借⼊⽇数/ 365 ⽇)を乗じて得た額。 ※⽀給期間は資⾦の借⼊れを⾏った⽇の属する⽉の翌⽉から起算して5年 |
| 補助率 | 2/3 (66%)、3/4 (75%) 詳細は公式ページを参照 |
| 事業規模 | 小規模事業者、中小企業、全事業者 |
| 対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
| 使い道 | 雇用・人材育成、設備投資、その他 |
| 定員・費用 | ※助成率、支給限度額の特例あり。 助成率の特例(3/4)の適⽤を受けることができるのは、⺠営企業と地⽅公共団体等との共同出資により設⽴された第3セクター⽅式による重度障害者雇⽤企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち⽀給対象障害者の要件を満たす者を3⼈以上雇い⼊れる事業所の事業主です。 支給限度額の特例を受けることができる事業主は、助成率の特例を受けることができる事業主または特例子会社いずれかの事業主であり、重度障害者の雇入れ数が特に多いこと等、一定の要件を具備し、厚生労働大臣の承認を得た場合です。 |
| 資料 |








