

中心市街地の対象となる施設に出店される方に対して家賃の一部を補助
旭川市中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助するもの。
施設要件は、次のいずれかに該当する施設を利用して出店する場合が対象。
1.店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
2.店舗専用の出入口が共有の通路に面している1階部分の空き店舗
3.店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
4.集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設
営業内容要件は、次のとおり。
*一日のうち午前9時から午後8時までの間に6時間以上の営業を、一週間のうち5日以上行う事業
*施設要件のうち1から3のいずれかに該当する場合は、小売業、飲食サービス業、その他の不特定多数の来客が見込めるサービス業や地域情報発信及び地域交流等に寄与する事業
*施設の要件のうち4に該当する場合は、小売業で、主に日用品や食料品を扱う事業
募集詳細
| 名称 | 【全国】旭川市中心市街地出店促進補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 旭川市役所 経済交流課 |
| 問い合わせ先 | 0166-73-9850 |
| 公式募集ページ | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/545/p003799.html |
| 募集期間 | 随時 |
| 上限金額・助成額 | 月額家賃の3分の1以内(上限10万円)を最大12か月間分交付 |
| 補助率 | 1/3 (33%) |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業 |
| 対象事業 | 不問、小売業、飲食等サービス業、地域情報発信及び地域交流等に寄与する事業 |
| 使い道 | 起業・新規事業、宣伝・販路拡大、その他 |








