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村内に存在する老朽空き家等の解体及び撤去に係る経費の一部を補助
平成27年2月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、市町村長が行う倒壊危険家屋の解体等の命令に違反した場合には50万円以下の過料が科せられることが規定されました。このため、村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安心安全の確保を図るため、村内に存在する老朽空き家等の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において補助します。
募集詳細
名称 | 【筑北村】老朽空き家等解体事業補助金 |
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対象地域 | 筑北村 |
実施機関 | 筑北村役場 |
問い合わせ先 | 0263-66-2111 |
公式募集ページ | http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/subsidy/546 |
募集期間 | |
上限金額・助成額 | 50万円 |
補助率 | 1/2 (50%) |
事業規模 | 個人 |
対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
使い道 | 効率化、設備投資、連携(地域活性化)、再生・事業継承、その他 |
資料 |