空き店舗等への新規出店を2か年にわたり支援
郊外住宅団地内の空き店舗等(住宅空き家の1階部分も対象に含む)、もしくは、四日市商店連合会に加盟して活動を行う22の商店街内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業を、2か年にわたって支援するもの。店舗の改装等事業を開始する前に申請が必要。
募集詳細
| 名称 | 【四日市市】空き店舗等活用支援事業補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 四日市市 |
| 実施機関 | 四日市市役所 商工課 |
| 問い合わせ先 | 059-354-8175 |
| 公式募集ページ | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001356/index.html |
| 募集期間 |
*令和3年3月31日までに改装等対象事業及び支払いが完了し、市に実績報告を提出できる場合:令和3年2月15日~令和3年3月31日 *令和4年度中にに改装等対象事業及び支払いが完了し、市に実績報告を提出できる場合:令和3年4月15日~令和4年3月31日 |
| 上限金額・助成額 |
【1年目】 *店舗の改装費、維持費(光熱水費)、広告宣伝費の2/3以内。最大100万円 *小売業については3/4以内。最大150万円 【2年目】 *店舗の維持費(光熱水費)、広告宣伝費の1/2以内。最大20万円 |
| 補助率 | 3/4 (75%) |
| 事業規模 | 全事業者 |
| 対象事業 | *郊外住宅団地内の空き店舗等に出店する場合:日常生活に必要な商品及びサービスを提供するために新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は医療・福祉事業を営業するものに限る。)、及び休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業 *商店街の空き店舗に出店する場合:小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業( 情報サービス業 および インターネット附随サービス業 を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めた事業、及び休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業 |
| 使い道 | 起業・新規事業、設備投資、運転資金、連携(地域活性化) |
| 資料 |








