国が支給する「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」への市独自の上乗せ助成
新型コロナウイルス感染症により事業継続に影響を受けた市内の中小企業者が、雇用の安定と事業を継続するために実施する休業にあたり従業員に支給する休業手当に対し、国が支給する「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」に上乗せ助成を行うもの。
市内事務所等に勤務する従業員に関し、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けており、かつ、その判定基礎期間が令和2年1月24日~令和3年4月30日までのものであることと、休業手当に対し国以外から助成を受けていないことが要件。
ただし、国の助成金の助成率が10分の10の場合は対象外。また、教育訓練、出向は対象外。
募集詳細
名称 | 【瑞穂市】雇用調整助成金等上乗せ助成金 |
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対象地域 | 瑞穂市 |
実施機関 | 瑞穂市役所 商工農政観光課 |
問い合わせ先 | 058-327-2103 |
公式募集ページ | https://www.city.mizuho.lg.jp/item/12589.htm#itemid12589 |
募集期間 | ~ 2021年08月31日 (火) |
上限金額・助成額 |
【「雇用調整助成金」の支給決定を受けた場合】 *次の①または②に掲げる額のいずれか低い額に従業員の休業延日数を乗じた額 ①雇用調整助成金の支給決定の基礎となる従業員1人日当たりの基準賃金額に10分の1を乗じた額 ②15,000 円または8,330 円(※1)から雇用調整助成金の従業員1人日当たりの助成額単価を控除した額 ※1 令和2年4月1日~令和3年4月30日までの期間を含む判定基礎期間中の休業については15,000円、それ以外は8,330円 【「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた場合】 *次の①または②に掲げる額のいずれか低い額に従業員の休業延日数を乗じた額 ①緊急雇用安定助成金の支給決定の基礎となる従業員1人日当たりの基準賃金額に10分の1を乗じた額 ②15,000円から緊急雇用安定助成金の従業員1人日当たりの助成額単価を控除した額 |
事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業 |
対象事業 | 不問 |
使い道 | 雇用・人材育成 |
資料 |