

「令和3年1月1日以降に終了した治療」より、所得制限の撤廃や助成額の増額等、制度を拡充
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、夫婦間の体外受精・顕微授精(以下「特定不妊治療」)に要する費用の一部を助成するもの。
治療開始日時点で妻が 42 歳以下の夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又極めて少ないと医師に診断されていることと、 知事が指定する医療機関において特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く)を受けて、治療が終了していることなどが要件。
なお、令和3年1月1日治療終了分からは、所得制限も撤廃。
募集詳細
| 名称 | 【大阪府】不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金 |
|---|---|
| 対象地域 | 大阪府 |
| 実施機関 | 大阪府庁 保健医療室 地域保健課 |
| 問い合わせ先 | 最寄りの保健所 |
| 公式募集ページ | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/jyosei-kakujyu.html |
| 募集期間 |
*随時 *ただし、令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日までに終了した治療)に限り、5月31 日(月曜日)まで |
| 上限金額・助成額 |
*費用全額(1回30万円が上限) *対象となる男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)をあわせて行った場合(治療ステージ C の治療を除く)は更に30万円 *助成年数・回数:治療開始日の妻の年齢が 40 歳未満のご夫婦の場合は、1子あたり6回。40 歳以上のご夫婦の場合は、1子あたり3回。 |
| 補助率 | 10/10 (100%) |
| 事業規模 | 個人 |
| 対象事業 | 個人給付 |
| 使い道 | その他 |
| 資料 |








