

売上げが大幅に減少した中小法人等に国が支援金を給付
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、国が「一時支援金」を給付するもの。
緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があるか、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者であれば、業種や所在地を問わず対象となる。
募集詳細
| 名称 | 【全国】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 経済産業省 一時支援金事務局 |
| 問い合わせ先 | 0120-211-240 |
| 公式募集ページ | https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html |
| 募集期間 | 2021年03月08日 (月) ~ 2021年05月31日 (月) |
| 上限金額・助成額 |
*給付額:「2019年または2020年の1月~3月の合計売上」ー 「2021年の1月~3月の任意のひと月の売上×」3ヶ月 *中小法人等の上限額:60万円 *個人事業者等の上限額:30万円 |
| 補助率 | 10/10 (100%) |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業 |
| 対象事業 | 不問 |
| 使い道 | 雇用・人材育成、運転資金、その他 |
| 資料 |








