

雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図る事業主、または当該事業主の加入している事業主団体を助成します!
本助成金は、障害者を労働者として現に雇⽤する事業主または当該事業主の加⼊している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給⾷施設等の設置・整備をする場合に、その費⽤の⼀部を助成するものです。
⽀給対象となる福祉施設等は、福祉施設等の設置または整備を⾏うことにより、⽀給対象障害者の福祉の増進を図る上で、障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることが確認でき、⽀給対象事業主等⾃らが所有する、次のものをいいます。
(1)保健施設(保健室、洗⾯所、休憩室)
(2)給⾷施設(⾷堂)
(3)その他、これらに類するものの⽤に供する建物
(4 )(1)から(3)までに該当する施設に附帯し、当該施設の利⽤を容易にするために配慮された⽞関、廊下、階段、トイレ等の施設
(5 )⽀給対象障害者の福祉の増進を図るために必要となる(1)から(4)までに該当する施設の付属設備
詳細な要件等は、公式ページおよびパンフレットをご確認ください。
募集詳細
| 名称 | 【全国】障害者福祉施設設置等助成金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
| 問い合わせ先 | https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html |
| 公式募集ページ | https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/sub04_welfare.html |
| 募集期間 | |
| 上限金額・助成額 |
※福祉施設、付帯施設、付属設備ごとに支給対象費用を算定 支給対象費用に助成率1/3を乗じて得た額または、支給限度額のいずれか低い額を支給 ※支給対象費用の算定方法につきましては、パンフレットをご確認ください。 【支給限度額】 対象障害者1人につき 225万円 ※対象障害者が短時間労働者の場合(重度⾝体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)、112.5万円 同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度あたり 上限2250万円 |
| 補助率 | 1/3 (33%) |
| 事業規模 | 小規模事業者、中小企業、全事業者 |
| 対象事業 | 情報通信業(ICT分野)、コンテンツ産業、観光業、環境・省エネ産業、医療・福祉産業、その他 |
| 使い道 | 雇用・人材育成 |
| 定員・費用 | ※提出書類は3部作成し、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。 ※ご不明な点は、都道府県支部にお問い合わせください。 |
| 資料 |








