

給水施設の整備等を行う方へ補助金を交付!
給水区域以外の地域(未給水地域)において、飲料水の安定した給水を図るため、給水施設の整備等を行う方へ補助金を交付する制度です。
・業者に依頼して、新規設置や改修・修繕工事を行う場合は以下の2つの条件のいずれかを満たす業者で施工してください。
① 本市に主たる事業所を有すること
② 飯能市で指定を受けている指定給水工事事業者であること
・水質検査については、保健所または水道法第20条第3項により厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関 で行ってください。・事業を行う時期や予算額により、補助金が利用できない場合もございます。金額が大きい工事の申請をされる場合は、事前に水道工務課までご相談ください。・虚偽の申請など不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。
募集詳細
| 名称 | 【飯能市】山間地域給水施設整備等補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 飯能市 |
| 実施機関 | 上下水道部 水道工務課 |
| 問い合わせ先 | 042-973-3697 |
| 公式募集ページ | https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1112 |
| 募集期間 |
給水施設の新設及び修繕の場合は必ず着工前に申請を行ってください。 水源の維持管理及び水質検査の場合は、作業後60日以内に申請を行ってください。 |
| 上限金額・助成額 |
給水施設の新設 (上限額:給水戸数1戸あたり130万円) 給水施設の改修・修繕 (上限額:給水戸数1戸あたり130万円 ) 水源の維持管理 (上限額:給水戸数1戸当たり5万円 ) 水質検査 (検査費用全額を補助します。※1年度につき2回まで) |
| 補助率 | ・給水施設の新設 補助率:対象経費の10分の8 ・給水施設の改修・修繕 補助率:対象経費の10分の8 ・水源の維持管理 補助率:対象経費の10分の5 |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業、全事業者、個人 |
| 対象事業 | 環境・省エネ産業、その他 |
| 使い道 | その他 |








