

コロナ禍で事業活動の縮小を余儀なくされ、国の雇用調整助成金制度を活用した事業者に上乗せ助成
労働者の雇用の安定や市内事業所を有する事業者の経営に係る負担軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症により急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、これに伴いその雇用する従業員を休業させた、国の雇用調整助成金制度を活用した事業者に対して、市が上乗せ助成するもの。
市内に国助成金の申請を行う適用事業所を有し、雇用する従業員について、特例期間(令和2年1月24日から3月31日)または緊急対応期間(令和2年4月1日から令和3年4月30日)に休業を行ったことにより、国の助成金の交付決定を受けている事業者で、休業手当全体の助成率10分の10の国の助成金を受けていないことが要件。
国の助成金の支給決定の日から30日以内に申請が必要。なお、既に国の助成金の支給決定を受けている場合は、8月17日から起算して30日以内に申請が必要。
募集詳細
| 名称 | 【瑞浪市】雇用調整補助金(雇用安定支援事業補助金) |
|---|---|
| 対象地域 | 瑞浪市 |
| 実施機関 | 瑞浪市役所 商工課 |
| 問い合わせ先 | 0572-68-9805 |
| 公式募集ページ | https://www.city.mizunami.lg.jp/sangyou_business/koyou_roudou/1005554.html |
| 募集期間 | 随時 |
| 上限金額・助成額 |
*判定基礎期間に特例期間を含む場合:国の助成金額に20分の3を乗じた額。ただし、一人当たりの日額の上限は、補助金の額と国の助成金の額の合計が8,330円。 *判定基礎期間に緊急対応機関を含む場合:国の助成金の額に8分の1を乗じた額。ただし、一人当たりの日額の上限は、補助金の額と国の助成金の額の合計が13,500円。 |
| 事業規模 | 個人事業主、小規模事業者、中小企業 |
| 対象事業 | 不問 |
| 使い道 | 雇用・人材育成 |
| 資料 |








