○みどり市補助金等に関する規則
平成18年3月27日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第7条)
第3章 補助事業者等の義務(第8条―第13条)
第4章 補助金等の額の確定、交付及び是正のための措置等(第14条―第16条)
第5章 補助金等の交付の決定の取消し及び返還等(第17条―第20条)
第6章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 補助金等の交付の申請及び決定等については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者(国、県、他の市町村及びこれらの機関並びにこれらの連合組織及び連絡協議組織を除く。)に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 交付金
(4) 利子補給金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類のうち、市長(以下単に「長」という。)が指定する書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれにかわる書類
(3) その他長が必要と認める書類
2 前項の申請書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
(交付の決定)
第4条 長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて実施について調査等を行い、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を行う場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることがある。
(交付の決定の通知)
第6条 長は、補助金等の交付決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請した者に通知するものとする。
2 前項の通知書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
2 前項の申請書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
第3章 補助事業者等の義務
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず補助金等を他の用途へ使用するようなことをしてはならない。
(補助事業等の内容の変更)
第9条 補助事業者等は、補助事業等の内容の変更(やむを得ない理由による場合であって、かつ、補助金等の交付の目的を妨げない場合に限る。)をしようとするときは、補助金等変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち、長が指定する書類を添えて提出しなければならない。ただし、長が認める軽微な変更については、この限りではない。
(1) 事業変更計画書
(2) 収支変更予算書又はそれにかわる書類
(3) その他長が必要と認める書類
2 前項の申請書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
4 前項の通知書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
(補助事業等の中止)
第10条 補助事業者等は、補助事業等を中止しようとするときは、補助金等中止申請書(様式第6号)により長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
(補助事業等の遂行困難等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないこととなったとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業等の遂行の状況を記載した文書によって、速やかに長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者等は、条件に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況について長に報告しなければならない。ただし、長が条件として付さない場合においては、この限りでない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その日から1か月以内に補助金等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類のうち、長が指定する書類を添えて提出しなければならない。ただし、長が提出期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書又はそれにかわる書類
(3) その他長が必要と認める書類
2 前項の報告書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
第4章 補助金等の額の確定、交付及び是正のための措置等
(補助金等の額の確定等)
第14条 長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。
3 前項の通知書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
(補助金等の交付)
第15条 長は、補助金等の額の確定をした場合においては、特別の定めがある場合を除き、速やかに当該補助金等の額を当該補助事業者等に交付するものとする。
2 長は、補助金等の額の確定前においても、補助事業等の執行の確保その他相当の理由があり、かつ、当該補助事業等の内容及び目的からして適当と認められるときは、当該補助事業者等に対し、概算払をすることができる。この場合においては、補助金等概算払請求書(様式第9号)に必要書類を添えて長に提出し交付を受けることとし、補助事業等の完了した後に補助金等実績報告書を提出しなければならない。
3 前項の請求書に記載すべき事項は、長が特に認めた場合には追加、変更及び省略することができる。
(平19規則6・全改、平24規則5・一部改正)
(是正のための措置)
第16条 長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第5章 補助金等の交付の決定の取消し及び返還等
(事情変更による交付の決定の取消し等)
第17条 長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより補助事業者等に損害を与えたときは、当該補助事業者等の申請に基づき、その損害額に対し補助金等を交付するものとする。
3 前項の規定により交付する損害額に対する補助金等の額は、特に定める場合のほか、取り消されなかったときにおける当該補助事業等に要する経費に対する当該補助金等の割合を当該損害額に乗じて得た額とする。ただし、取り消された補助金等に相当する額の100分の30を超えることとなる場合においては、当該超えることとなる部分については、この限りでない。
(交付の決定の取消し)
第18条 長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが困難であると認めたとき。
(4) その他補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく長の処分に違反したとき。
2 長は、補助金等が国又は県その他公共団体(以下「国等」という。)の補助金等をその財源の全部又は一部とするものにあっては、当該国等の補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第19条 補助事業者等は、前2条の規定により補助金等の交付の決定が取り消された場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等の交付を受けているときは、長の定める期限内に返還しなければならない。
2 補助事業者等は、第14条の規定により補助事業等について交付すべき補助金等の額の決定があった場合において、既にその額を超えて概算払により補助金等の交付を受けているときは、当該超えている部分に相当する額を、長の定める期限内に返還しなければならない。
(平19規則6・全改)
(他の補助金等の一時停止)
第20条 長は、補助事業者等が前条の規定による返還金の全部又は一部をその定める期限内に納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該納付しない額を限度として交付しないことができる。
第6章 雑則
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取り消し、又は効用の増加した条件で定める財産を条例で定める期間内に長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(調査等)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に関係ある帳簿及び書類を整理し、備え付けておかなければならない。
2 長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員をして帳簿及び書類若しくは実地について調査をさせることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平19規則6・追加)
(平24規則5・全改)
(平19規則6・追加)
(平19規則6・追加)
(平24規則5・全改)
(平19規則6・追加)
(平24規則5・全改)
(平19規則6・追加)
(平24規則5・全改)